2014.11.29(土)
食品営業者の衛生管理の徹底を図るため
「食品等の年末一斉取締り」を行います!
12月1日(月)から12月26日(金)まで

 年末は多種類の食品が短期間に大量に流通するため、衛生的な取扱いがおろそかになりやすく、また、ノロウイルスによる食中毒が発生しやすい季節である。このためスーパーマーケット、旅館等の食品取扱い施設を対象に、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い衛生管理の徹底を図るとともに、 店頭からの食品の抜取り検査を実施する。
 実施期間は12月1日(月)から12月26日(金)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)。実施方法は(1)施設に対する立入検査 ア重点施設•大規模な旅館、仕出し屋、弁当屋、スーパーマーケット、生食用食肉を取扱う施設等 イ立入検査内容•食品の衛生的な取扱い方法、食品の適正表示の確認等。(2)食品の抜取り検査 ア対象食品•食肉、魚介類、野菜•果実等 イ検査項目•微生物(細菌数、大腸菌、サルモネラ属菌等)、食品添加物(着色料、保存料、発色剤等)、残留農薬、放射性物質等。
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 お問い合わせ先は県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係、乳肉•動物衛生係 (課長)高木正明 (担当)吉田徹也、和田純子まで(電話026-235-7154•7155〈直通〉026-232-0111〈代表〉内線 2661•2656 FAX026-232-7288)。
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