2014.12.26(金)
米穀の不適正取引に対し、JAS法に基づく指示
及び米トレーサビリティ法違反に係る指導を行う
不適正な取引対象事業者は尾和米穀(株)(上田市)

 県農政部は尾和米穀(株)が販売した米穀(精米)について調査したところ、その一部に不適正な取引を確認したので、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下JAS法という)第19条の14第1項の規定に基づく指示、及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(昭和21年法律第26号。以下米トレーサビリティ法」という)違反に係る指導を行った。
 対象事業者は尾和米穀(株)(尾和幸憲代表取締役)、住所は上田市大字上塩尻170番地8。違反事実等は≪JAS法≫。(1)少なくとも平成26年3月5日から7月26日までの間、精米68,820kgを長野県産コシヒカリではない、又は長野県産コシヒカリではない精米を一部含んでいるにもかかわらず、長野県産コシヒカリとして米飯類製造業者1社に販売したこと。※長野県産コシヒカリとして販売されていた産地品種は福島県産コシヒカリ、長野県産あきたこまち、千葉県産あきたこまち、長野県産ブレンド、新潟県産コシヒカリ、青森県産まっしぐら、栃木県産あさひの夢。

 【違反条項】はJAS法第19条の13第1項の規定に基づく生鮮食品品質表示基準第4条の2第3項第1号及び第3号並びに第6条第2号及び第3号。(2)このため(1)の米飯類製造業者1社において、当該精米などを原料米として米飯加工品(おにぎり及び白飯)が製造され、長野県産コシヒカリ、又はコシヒカリを使用した旨表示されたおにぎりがスーパーマーケット1社で一般消費者向けに販売されたこと。
≪米トレーサビリティ法≫米飯類製造業者1社に販売した精米について、その原料玄米の全部又は一部に、長野県以外を産地とする米穀を使用していたにもかかわらず、長野県産として記録を作成し、事実と異なる産地情報を伝達したこと。

 【違反条項】米トレーサビリティ法第3条第1項及び第4条第1項
JAS法に基づき指示した主な内容は(1)製造•販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること。(2)原因の究明及び分析を徹底すること。(3)品質表示に関する責任の所在の明確化、チェック体制の強化、再発防止対策を講ずること。(4)全役員及び従業員に対し、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5)(1)から(4)に基づき講じた措置について報告すること。

 米トレーサビリティ法違反に係る指導の主な内容は(1)米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときには、すべての取引についてその名称、(指定米穀等にあってはその名称及び産地)、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出した場所等に関する記録を作成すること。(2)指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、その包装、容器又は送り状への表示、その他の方法により、当該米穀等の産地を必ず伝達すること。(3)販売している全ての米穀等について、直ちに取引記録、取引伝票及び容器•包装等の点検を行い、不適正な記録、表示を発見した場合には、速やかに適正な記録、表示に改めること。(4)原因の究明及び分析を徹底すること。(5)全役員及び従業員に対して、米トレーサビリティ法についての啓発を行い、その遵守を徹底するとともに、再発防止の徹底のため必要な措置を講じること。(6)(1)から(5)に基づき講じた措置について報告すること。

 この件のお問い合わせは県農政部農業政策課企画係(課長)山本智章 (担当)伊藤洋人、滝沢倫弘まで(電話026-235-7213〈直通〉026-232-0111〈代表〉内線3017 FAX026-235-7393)。

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