2017.09.14(金)

有毒きのこによる食中毒に注意を

9月20日から10月19日まで

「きのこ中毒予防月間」

  例年、秋になると有毒きのこによる食中毒が集中して発生する。県では9月20日から10月19日までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、「きのこ衛生指導員」による鑑別相談などを実施する。県民の皆様は次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
 
<有毒きのこによる食中毒予防のポイント>
○ 知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
○ 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
○ 誤った言い伝えや迷信を信じない。×「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」×「ナスと一緒に煮ると毒消しになる」など。
  もしきのこ中毒だと思ったら、すぐに医師の診察を受けましょう。 食べたものが残っている場合は、受診の際にお持ちください。なお、長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知識の普及活動をしている。「きのこ衛生指導員」については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ねください。

「有毒きのこにご注意を!」(長野県ホームページ)
http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuchudoku/dokukinoko.html食品衛生法に定める放射性セシウムの基準値を超える値が検出されたことから、野生きのこの採取等について自粛を要請している地域がある。
LinkIconポスター.pdf
LinkIcon毒キノコ.pdf
 
  この件に関してのお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)久保田耕史 岡野美鈴まで(電話026-235-7155<直通>  026-232-0111<内線2658>  FAX026-232-7288  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。