2019.06.25(火)

食品衛生管理の徹底を図るため

「食品等の夏期一斉取締り」を実施

実施期間は7月1日から7月31日まで

   食中毒の発生しやすい夏期を迎え、飲食店、旅館、仕出し•弁当屋、食肉取扱施設、スーパーマーケット、学校等の衛生管理を確認するために、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行う。
   特に全国的に発生の多いカンピロバクター※や、腸管出血性大腸菌等による食中毒を防止するため、食品の衛生的な取扱いを重点的に点検する。また流通食品の安全性を確保するため、店頭における食品の抜取り検査を実施する。
※カンピロバクターとは食中毒を起こす細菌の一つで、鶏などの腸管内に住んでおり、市販の鶏肉を高率に汚染しているといわれている。カンピロバクターによる食中毒になった数週間後に、手足の麻痺や呼吸困難などを起こす「ギラン•バレー症候群」を発症する場合があり、時には後遺症を残すことがあるので注意が必要だ。
   実施期間は令和元年7月1日(月)から7月31日(水)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)、実施方法は(1)施設に対する立入検査(•重点施設<飲食店、旅館、仕出し•弁当屋、食肉取扱施設、スーパーマーケット、学校等>•立入検査内容<食品の衛生的な取り扱い方法、食品の適正表示(期限表示等)の確認等、(2)食品の抜取り検査(•対象食品<食肉製品、魚介類、アイスクリーム類、乳製品、果実•野菜等>•検査項目<微生物(大腸菌群、サルモネラ属菌等)、食品添加物(保存料、着色料、発色剤等)、残留農薬等となっている。
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   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)福井 秀樹まで、乳肉•動物衛生係 (担当)橋井真実まで(電話026-235-7155、7154<直通>  026-232-0111<代表>内線2661•2656  FAX026-232-7288  E-mail  shokusei@pref.nagano.lg.jp)。