2020.03.02(月)

新型コロナウィルス感染症により影響を受けた

中小企業者を支援するため、本日セーフティネット

保証4号が発動される

   全国47都道府県を指定地域とするセーフティネット保証4号が本日発動された。本支援措置により、長期•固定•低利の長野県中小企業融資制度、経営健全化支援資金(特別経営安定対策)が利用可能となった。
   セーフティネッ保証4号の概要は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認められる場合に経済産業大臣が地域を指定し、その突発的事由の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が融資を受ける際、一般保証とは別枠(無担保8千万円以内、最大2億8千万円以内)の保証(借入額の100%を保証)が利用可能となる。
   指定地域は全国47都道府県、対象中小企業者は次のいずれにも該当する中小企業者が対象となる。なお、売上高等の減少について市町村長の認定が必要となる。(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(2)新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。認定申請は令和2年6月1日(月)までに県内市町村商工担当課で認定申請を行う。
 
セーフティネット保証4号により利用可能となる長野県中小企業融資制度
資金名「経営健全化支援資金(特別経営安定対策)」

   なお、詳細については中小企業庁のホームページを→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
 
   この件のお問い合わせは県産業労働部産業立地•経営支援課金融支援係 (課長)小林真人 (担当) 南雲康弘 中山憲往まで(電話026-235-7200<直通>  026-232-0111<代表>内線2961  FAX026-235-7496  E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp)。