2020.03.27(金)

外食店における新型コロナウイルス感染者

発生時􏰀対応に関するガイドライン(暫定版)

日本フードサービス協会(JF)発表❗️

   このガイドライン􏰁は、農林水産省が公表している「食品産業事業者􏰀従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時􏰀対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(R2.3.13)」をもとに、一般社団法人日本フードサービス協会が外食店舗􏰀従業員が感染した場合における対応をまとめたも􏰀のだ。
   感染対策について􏰁「感染拡大期における外食産業􏰀ため􏰀新型コロナウイルス感染症対策(R2.3.2 (一社)日本フードサービス協会)」を参照して下さい。
LinkIcon感染症対策.pdf
   <参考>
   新型コロナウイルス感染症􏰀主要な感染経路􏰁、飛沫感染と接触感染であると考えられている。2月21日現在、食品(生で喫食する野菜•果実や鮮魚介類を含む)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例􏰁報告されていない。
   製造、流通、調理、販売等􏰀各段階で、食品取扱者􏰀体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指􏰀消毒、咳エチケットなど、通常􏰀食中毒予防􏰀ために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要􏰁ありません。出所:新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種􏰀方向け)(厚生労働省)
 
新型コロナウイルス感染症患者発生時􏰀患者、濃厚接触者へ􏰀対応
(1)感染者発生􏰀把握
   事業者􏰁、店舗􏰀従業員に感染が確認された場合に􏰁、そ􏰀旨を保健所に報告し、対応について指導を受けてください。また、患者以外􏰀従業員に対しても、事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、感染􏰀予防をあらためて注意を喚起してください。
(2)濃厚接触者􏰀確定
   新型コロナウイルス感染症􏰁、患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛􏰀要請等を行うことになります。このため事業者􏰁、保健所􏰀調査に協力し、􏰂やかに濃厚接触者を自宅に待機させるなど感染拡大防止􏰀ため􏰀措置をとる必要があります。また、クラスター(患者集団)が発生しているおそれがある場合に􏰁、確認されたクラスターに関係する施設􏰀休業等、必要な対応を要請される場合があります。
<参考>
これまで集団感染が確認された場に共通する3つ􏰀条件
1 換気􏰀悪い密閉空間であった
2 多く􏰀人が密集していた
3 近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)で􏰀会話や発声が行われた
出所:新型コロナウイルス感染症対策􏰀見解(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(3月9日)
(3)濃厚接触者へ􏰀対応
   事業者􏰁、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14日間􏰀出勤を停止し、健康観察を実施してください。濃厚接触者と確定された従業員􏰁、発熱又􏰁風邪など􏰀症状(軽症􏰀場合を含む)がある場合に􏰁保健所に連絡し、行政検査を受検します。また、事業者􏰁、その􏰀結果􏰀報告を速かに受けることとします。
<参考>
「濃厚接触者」に該当する範囲
○感染が疑われる者と同居あるい􏰁長時間􏰀接触(車内、航空機内等を含む)があった者
○適切な感染防護無しに感染が疑われる患者を診察、看護や介護していた者
○感染が疑われる者􏰀飛沫や体液等に直接触れた可能性が高い者
○そ􏰀の他、手で触れること又􏰁対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な
   感染予防策なしで「感染が確定した患者」と接触があった者
出所:新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年2月27日版)
 
施設設備等􏰀消毒􏰀実施
   事業者􏰁、保健所が必要と判断した場合に􏰁、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施設、倉庫(冷蔵庫、冷凍庫を含む)、執務室等)􏰀消毒を実施する。消毒􏰁、保健所􏰀指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し自ら行う場合に􏰁、感染者が勤務した区域􏰀うち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又􏰁次亜塩素酸ナトリウム(0.05% 以上)で拭き取り等を実施してください。
 
業務􏰀継続
(1)感染者が発生した場合􏰀業務􏰀継続
   一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等􏰁業務停止や食品廃棄など􏰀対応をとる必要􏰁ないが、濃厚接触者を待機させるなどによる人員􏰀確保や感染者が勤務した区域􏰀消毒作業などから、業務􏰀継続が困難な場合􏰁休業が必要となる(店舗􏰀休業を14日間とすること􏰁、合理的な根拠がありません)。なお、お客様や他􏰀従業員などに2次感染􏰀可能性がある場合􏰁、保健所􏰀助言を踏まえて、何らか􏰀方法で注意を喚起する必要もあります。
(2)重要業務􏰀継続
   事業者􏰁、濃厚接触者􏰀出勤停止􏰀措置を講じることにより、通常􏰀業務􏰀継続 が困難な場合に􏰁、優先的に継続させる業務を選定し、業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握してください。また、業務継続􏰀ため、在宅勤務体系•情報共有体制•人員融通体制を整備するとともに、業務継続􏰀ため􏰀マニュアルを作成してください。
<参考>
   従業員􏰀確保状況による段階別􏰀業務継続体制(農水省ガイドラインより)事業者􏰁、従業員􏰀確保状況に応じて、段階別に業務継続体制を決定します。
【第一段階】
(業務􏰀内容) 原則通常どおり􏰀業務
(人員􏰀体制) 早出•残業等で業務対応
 
【第二段階】
(業務􏰀内容) 重要業務􏰀継続を中心とし、そ􏰀􏰀業務􏰁縮小•休止
     小規模事業所􏰀場合にあって􏰁業務全体􏰀休止も含め判断
(人員􏰀体制) 早出•残業等で􏰀業務対応に加え、他部門から􏰀応援
 
○「食品産業事業者􏰀従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時􏰀対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(R2.3.13・農林水産省)」
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_syo.pdf
○「感染拡大期における外食産業􏰀ため􏰀新型コロナウイルス感染症対策(R2.3.2 日本フードサービス協会)」
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/jf_corona_taisaku_kakudaiki.pdf