2020.07.16(木)

食品衛生法の一部改正に関する

説明会を7月、8月、9月、10月

11月に開催に

   食品衛生法の一部改正により、令和3年6月から食品営業の制度、衛生管理の方法が大きく変更されることから、食品等事業者の皆様を対象に説明会を県下11会場で開催する。
   開催日時•場所は保健福祉事務所ごとに説明会を開催する(別添「説明会開催日程」)。参加対象者は、県内に事業所など事業を行う場所を有する食品等事業者であって、次の区分毎に説明会を開催する。
(1)飲食店事業者(食品衛生法の許可営業者)(7月、9月)
(2)食品製造•加工事業者(食品衛生法の許可営業者)(7月、10月)
(3)届出営業の対象者(食品衛生法の届出営業者 )(7月、8月、11月)
※7月は県庁会場のみ開催する。
   届出営業者とは許可を要する飲食店事業者、食品製造加工事業者や次の5つの事業者以外の食品、添加物又は器具•容器包装を取り扱う営業者となる。
①食品•添加物の輸入業
②食品•添加物の貯蔵•運搬業(冷凍•冷蔵の倉庫業は届出対象)
③常温包装食品の販売業(カップ麺、スナック菓子等)
④合成樹脂以外の器具•容器包装の製造業
⑤器具•容器包装の輸入•販売業
   説明会は営業許可制度の見直し、営業届出制度、食品リコール制度などについて、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理(手引書の確認、演習)、質疑応答という内容だ。申込方法は電話で、参加者氏名、所属、業種、個別相談の希望の有無、電話番号を伝える。申込先は受講を希望する保健福祉事務所(別添「説明会開催日程」参照)。なお、開催日の前日まで受付し、定員になり次第、受付を終了する。各会場とも駐車場には限りがあるので注意ください。

【新型コロナウイルス感染症への対応にご協力をお願いします】
•マスクを着用するなど咳エチケットを行い感染予防にご協力ください。なおマスクは各自にてご用意願います。
•参加当日の検温、過去数日の体調確認をお願いします。発熱など風邪の症状がある場合には参加をお控えください。
•三密を防ぐため、説明会会場の換気、講師や参加者との距離の確保、少人数制、予約制としています。
•新型コロナウイルス感染症の発生状況により説明会を中止することもあります。適時ホームページにて最新情報をご覧いただくか、申し込みをする保健福祉事務所へお問い合わせください。
 
   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)福井 秀樹 髙井剛介まで(電話026-235-7155<直通>   026-232-0111内線2658   FAX026-232-7288
E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。