2021.09.01(水

「食品衛生関係行政処分等事務処理要領の

一部改正(案)」 に対する、県民の皆様からの

ご意見を募集

   長野県では、食品衛生法等の規定に基づく必要な行政処分等の措置を行うため、「食品衛生関係行政処分等事務処理要領」を定めている。この度食品衛生法の一部改正及び食品衛生に関する条例の廃止に伴い、この要領の一部改正を行う。これは行政手続法第39条の規定に基づき、県民の皆様からご意見を募集する。
<募集事項「食品衛生関係行政処分等事務処理要領の一部改正(案)」に対するご意見>
   募集期間は令和3年9月1日(水)から令和3年9月30日(木)まで。改正(案)の閲覧方法は下記のリンクからご覧い頂ける(http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuhin/shokuhin/210901-public.html)。また、行政情報センター(県庁西庁舎1階)及び地域振興局の行政情報コーナーでもご覧頂ける。
   意見の提出方法及び提出先は上記ホームページに掲載している意見提出様式等により、次のいずれかの方法でご意見をお寄せ下さい。郵送の場合は〒380-8570(県庁専用郵便番号のため、住所の記載は不要)長野県健康福祉部食品•生活衛生課あてまで。ファクシミリの場合は026-232-7288、電子メールの場合はshokusei@pref.nagano.lg.jpとなる。
   いただいたご意見については個別に回答はいたしませんが、ご意見の概要と県の考え方を個人•団体名が特定されない形で長野県ホームページに公表する予定。なお、ご記入いただいた個人情報はほかの目的には一切使用しない。ご意見を正確に把握するため、電話及び口頭での意見は受け付けない。
 
   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)矢島 康宏、塚田竜介まで(電話026-235-7155<直通>  026-232-0111<代表>内線2661 FAX026-232-7288  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。