2024.07.19(金)

松本市、大町市、小谷村に所在する
8件の建造物が国の登録有形文化財に
登録される

 本日文化審議会は、下記の建造物について登録有形文化財に登録するよう文部科学大臣へ答申した。今後の官報告示を経ると、県内の登録有形文化財は647件(建造物646件、美術工芸品1件)となる予定だ。
<登録される建造物の名称等一覧>

*登録有形文化財登録基準
   建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ次の各号の一に該当するもの。
1国土の歴史的景観に寄与しているもの
2造形の規範になっているもの
3再現することが容易でないもの
 
   この件のお問い合わせは県民文化部 文化振興課 文化財係 (担当)三木、馬場まで(電話026-235-7441<直通>  026-232-0111<代表>内線3580  FAX026-235-7284  E-mail  bunkazai@pref.nagano.lg.jp)。