2024.09.17(火)

有毒きのこによる食中毒に注意しましょう
9月20日から10月19日までの間を「きのこ
中毒予防月間」

  例年、秋になると、有毒きのこによる食中毒が集中して発生します。県では9月20日(金)から10 月19日(土)までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、有毒きのこによる食中毒の予防を呼び掛けている。次の4つのポイントを守って、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。

有毒きのこによる食中毒予防のポイント
○わからないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
○食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
○わかっていてももう一度よく確認する(毎年採って食べているきのこでも、同じ時期や場所に、
    類似した毒きのこが生えている場合がある)。
○誤った言い伝えや迷信を信じない。
    ×「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」
    ×「ナスと一緒に煮ると毒消しになる」など
●もし、きのこ中毒だと思ったら、すぐに医師の診察を受けましょう。
●食べたものが残っている場合は、受診の際、お持ち下さい。
【関係情報】
〇[有毒きのこ食中毒注意報」を全県に発出しました](7月26日長野県プレスリリース)
  https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/happyou/chuui240726-2.html
〇[有毒きのこにご注意を!」(長野県ホームページ)
   
https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuchudoku/ dokukinoko.html
〇[毒きのこによる食中毒に注意しましょう](厚生労働省ホームページ)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html
【参考】令和元年度~令和6年度の長野県内における有毒きのこによる食中毒発生状況

 
〇長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知識の普及活動をしている。また、令和6年度からきのこ勉強会を開催する。詳細については最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ね下さい。
LinkIcon食品衛生相談窓口.pdf
   この件のお問い合わせは県 健康福祉部 食品•生活衛生課 (担当)松本、塚田まで(電話026-235-7155  FAX026-232-7288)。