長野県で初めて「認定鳥獣

捕獲等事業者」が誕生する
大地代表の竹入正一氏(辰野町)

 5月29日に改正施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)第18条の2において新たに規定された知事による鳥獣捕獲等事業の認定を、長野県において初めて行い、「認定鳥獣捕獲等事業者」第1号が誕生した。
 認定を受けた事業者は特定非営利活動法人大地 竹入正一代表者(長野県上伊那郡辰野町中央226 番地1)。認定日は平成27年7月7日付け、認定の有効期間は認定日から3年間となっている。
〈認定の基準等〉
(1) 認定の基準(鳥獣保護管理法第18条の5)
ア 安全管理体制が環境省令の基準に適合していること。
イ 捕獲従事者が有する技能・知識が環境省令の基準に適合していること。
ウ 捕獲従事者への研修が必要な技能・知識の向上に適切かつ十分であること。
エ 捕獲実績、保険加入、捕獲従事者数などについて、環境省令の基準に適合していること。
(2) 認定鳥獣捕獲等事業者のメリット
ア 国や都道府県が発注する「指定管理鳥獣捕獲等事業」の受託が可能となる。
イ 捕獲従事者は、3年ごとに行う狩猟免許更新時の適性検査等が免除される。
ウ 捕獲従事者は、狩猟登録前 1 年間に捕獲に従事した場合、狩猟税が非課税となる。
(3) その他 認定鳥獣捕獲等事業者制度については下記のホームページをご覧ください。
環境省自然環境局 http://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture5.html

 この件のお問い合わせ先は県林務部森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室 (室長)宮宣敏 (係長)小林健吾 (担当)青木直子まで(電話026-235-7273<直通> 026-232-0111<代表>内線3265 FAX026-235-7279)。

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