2020.03.25(水

県内で「遺伝子組換え作物」を栽培する場合には

他の作物との交雑防止のため手続きが4/1から必要

「遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン」

   県では、県内で遺伝子組換え作物を栽培する際に実施する事項等を定めた「遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン」をこの度策定した。県内で遺伝子組換え作物を栽培する場合はこのガイドラインに基づいた各種手続きが必要となるので、「栽培を計画される方はガイドラインを確認ください」と農政部ではいう。
   この趣旨は、長野県主要農作物及び伝統野菜等の種子に関する条例に基づき、遺伝子組換え作物と一般作物の交雑•混入を防止し、主要農作物等の優良な種子の安定的な供給を図るのものだ。
   手続きが必要となる栽培(適用範囲)は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)に基づき、国が国内栽培を承認した「遺伝子組換え作物」を一般的な屋外ほ場(ビニールハウス等を含む)で栽培する場合だ。
 
<遺伝子組換え作物を栽培する場合に栽培者が行う手続き>
(1)関係者を対象とした遺伝子組換え作物の栽培計画の内容に関する説明会の実施
(2)(1)の説明会を実施する旨の県への報告
(3) 栽培計画書の県への提出
(4) 遺伝子組換え作物と一般作物との交雑•混入防止措置の実施
(5) 栽培実績等の県への提出
(6) 遺伝子組換え作物と一般作物との交雑の有無の確認調査
 
   県の対応としては、(1)提出された計画書、実績書等について専門家の意見を聴取し内容を検討(2)遺伝子組換え作物の栽培期間中において現地調査を実施(3)ガイドラインに反した行為を確認した場合􏰀、栽培者に対する指導を実施(4)(3)の指導に従わない場合􏰀栽培者の氏名を公表等が行われ、
施行日は令和2年4月1日となっている。
 
   この件のお問い合わせは県農政部 農業技術課 環境農業係 (課⻑)伊藤洋人 (􏰁担当)田原裕一まで
(電話026-235-0111<代表>内線3071  026-235-7222<直通>  FAX026-235-8392  E-Mail nogi@pref.nagano.lg.jp)。