「夏期一斉取締り」7月7日〜8月6日

2014.06.30(月)

 食中毒の発生しやすい夏期を迎え、食肉取扱施設、仕出し•弁当屋、旅館、学校、スー パーマーケット等の衛生管理を確認するために、県下一斉に保健福祉事務所(保健所) 職員が立入検査を行う。
 夏に多く発生している腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等による食中毒を防止するために、食品の衛生的な取り扱いを重点的に点検する。また、流通食品の安全性を確保するため、店頭における食品の抜き取り検査を実施する。カンピロバクターとは食中毒を起こす細菌の一つで、家畜の腸管内などに住んでいる。
 実施期間は7月7日(月)から8月6日(水)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所) 。実施方法は立入検査。重点施設は食肉取扱施設、仕出し•弁当屋、旅館、学校、スーパーマーケット等。
 立入検査内容は、食品の衛生的な取り扱い方法、食品の適正表示(期限表示等)の確認等。食品の抜き取り検査の対象食品は、食肉類、魚介類、乳製品、飲料、漬物、果実・野菜等。検査項目は細菌(大腸菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ属菌等)、食品添加物(着色料、保存料、甘味料、発色剤等)、残留農薬となっている。
 問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 乳肉•動物衛生係 (課長)高木正明 (担当)吉田徹也•和田純子まで
(電話026-235-7154•7155(直通)、026-232-0111(代表)(内線2661•2656)、FAX 026-232-7288)。
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