2024.01.05(金)

「令和6年能登半島地震災害義援金」
受付を開始(受付期間1/5~12/27)
義援金箱を県庁、県合同庁舎など

   令和6年1月に石川県能登地方で発生した地震災害により被災された方々を支援するため、義援金を下記のとおり受け付ける。受付期間は令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで、長野県による義援金の受付は義援金箱を県庁、県合同庁舎及び銀座NAGANOの受付に設置する。受付時間は県庁、合同庁舎が午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日を除く)、銀座NAGANOは午前10時30分から午後7時まで(定休日を除く)(営業時間は変更になる場合がある)。
   受け付けた義援金は、日本赤十字社へ送金する。その後、被災県に設置された義援金配分委員会を通じ、被災された方々に配分される。
<日本赤十字社及び共同募金会による義援金の募集>
   次の金融機関口座へ、直接振り込んでいただくことも可能(※)。詳しくは日本赤十字社の義援金ウェブサイト( https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240104/)又は共同募金会の義援金ウェブサイト( https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/gienkin/34975/)を御覧下さい。※御利用の金融機関によっては別途振込手数料がかかる場合がある。また口座は増設されることがある。
 
日本赤十字社

※ゆうちょ銀行•郵便局の窓口における振込は、振込手数料が免除される(ATMによる通常払込み 及びゆうちょダイレクトを利用の場合は、所定の振込手数料がかかる)。
 
共同募金会

(注)共同募金会の募集期間は令和6年3月29日(金)まで。
   税制上の措置は個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当する。
   領収証明書の発行については、領収証明書が必要な方は、御入金頂く際、各窓口(県庁にあっては会計課、各合同庁舎にあっては地域振興局総務管理課)にお申し出下さい。銀行振込により3の口座へ送金して頂いた場合は、控えとしてお手元に残る振込明細票等をもって寄附金控除等を受けるための領収書(証明書)に代えることができる。
お問い合わせ先

   この件のお問い合わせは県会計局 会計課総務係 (担当)宿岩、牧島まで(電話026-235-7351<直通> 026-232-0111<代表>内線3814 FAX026-235-7368 メール kaikei@pref.nagano.lg.jp)。