2021.04.15(木)

種苗法の一部を改正、4月1日に施行

登録品種の海外への種苗の持ち出し等の

利用が制限

   種苗法改正に伴い、長野県登録品種の利用制限に関わる方針を決定した。
<種苗法改正の概要>
(1)登録品種*1について、海外への種苗の持ち出し等の利用が制限される。
  ○海外持出禁止の条件を定めた登録(登録出願中を含む)品種について、海外への種苗の持出しが
    制限されます。
  ○令和3年4月1日以降に登録出願する品種については、「長野県内に限る」など栽培地域が制限
    される。
  ○令和4年4月1日以降、登録品種の自家増殖には育成者権者の許諾が必要となる。
(2)登録品種への表示が義務化される。
  ○これまで努力義務であった「登録品種である旨」「輸出の制限及び栽培地域の制限のある場
     合」の種苗等への表示が義務となる。
<長野県の対応方針のポイント~県登録品種の利用制限~>
(1)県登録品種の種苗を海外に持ち出すことを禁止(別紙)。
LinkIcon別紙.pdf
(2)県内生産者は一部品種*2を除き、今まで通り許諾不要で自家増殖が可能。
*1種苗法の品種登録制度により登録された品種。新品種の育成者の権利を保護することで、農業.
  の発展に寄与することを目的とする。
*2販売戦略上重要なぶどう「長果 G11(クイーンルージュ ®️)」栽培苗の増殖を前提とするいちご「サマー リリカル」「サマープリンセス」等。
   作目別の利用制限と許諾の要否、許諾方法の詳細については、別紙又は県ホームページをご覧ください。
【長野県農業試験場】長野県職務育成品種
○種苗法改正に伴う県登録品種の利用制限に関わる方針を公表している。

https://www.pref.nagano.lg.jp/nogyoshiken/naiyo/chizai/hinshu.html
◆【農林水産省】種苗法の改正に関連する事項◆
○種苗法の改正の背景、概要、Q&Aなどが掲載されている。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.html
        
   この件のお問い合わせは長野県農業試験場 知的財産管理部 (部長)宮本賢二 (担当)江原靖博まで(電話026-246-2414<直通>   FAX026-251-2357   E-mail nogyoshiken@pref.nagano.lg.jp)。